加入資格一覧

区  分 資  格
組合員 薬業に従事し、三重県、岐阜県及び愛知県に居住する者で、
三重県或いは岐阜県薬剤師会会員
準組合員 組合員に常時雇用されるもの
  甲種 薬剤師、健康保険適用除外承認の家族
  乙種 甲種以外の従業員
除外申請を行った者(前年総所得300万円未満)
家族 組合員及び準組合員の世帯に属する者

加入の申込み及び届出等

各種申請のページをご覧ください。
諸届用用紙は組合事務所にございますのでお申込みください。
各種申請書類よりダウンロードもできます。

加入の承認

加入の申込書が組合に提出された後、理事が加入の申込みを受理した日に組合員となります。

保険料(月額)

保険料の納入は、百五銀行、十六銀行、大垣共立銀行のうち何れかの預金口座振替となります。

種 別 詳  細
基礎賦課額

組合員19,200円+所得割(別表1)
(別表1)

等級 課税所得額 賦課額
1 400万円未満 0
2 400万円以上 ~ 700万円未満 3,500
3 700万円以上 ~ 1,000万円未満 6,500

4 1,000万円以上 9,500

甲種準組合員:18,200円
乙種準組合員:12,200円
家族:6,000円
※ただし、未就学児については当分の間3,000円とする。
後期高齢者支援金等賦課額 組合員・準組合員:4,700円
家族:4,000円
介護納付金賦課額
(40歳以上65歳未満)
5,000円
後期高齢者賦課額 2,000円

一部負担金

3割

ただし、
未就学児:2割
70歳以上:2割または3割

保険給付

給  付 詳  細
療養の給付 国民健康保険法に定めたとおり(市町村と同じ)
※ 自家調剤は給付対象外。
療 養 費 同上
高額療養費

○ 70歳未満の場合

区分 所得要件 自己負担限度額
基礎控除後の所得
901万円超
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

*140,100円

基礎控除後の所得
600~901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

*93,000円

基礎控除後の所得
210~600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

*44,400円

基礎控除後の所得
210万円以下
57,600円    *44,400円
住民税非課税 35,400円    *24,600円

*多数該当…年4回目以降の限度額です。
同一世帯で、同一月に21,000円以上の自己負担が複数あるときは、合算対象となります。


○ 70歳以上の場合

【現行】

所得要件 自己負担限度額
外来 外来 + 入院(世帯)
現役並み所得者
(課税標準額145万円以上)
57,600円 80,100円+(医療費-267,000円)
×1%        *44,400円
一  般 14,000円
(年間14.4万円上限)
57,600円
<44,400円>



8,000円 24,600円
15,000円

【平成30年8月以降】

所得要件 自己負担限度額
外来 外来 + 入院(世帯)
課税所得690万円以上 252,600円+(医療費-267,000円)×1%
*44,400円
課税所得380万円以上 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
*44,400円
課税所得145万円以上 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
*44,400円
一 般 14,000円
(年間14.4万円上限)
57,600円
<44,400円>
低 所
得 者
8,000円 24,600円
15,000円


*多数該当…年4回目以降の限度額です。
被保険者が75歳に到達する月については、自己負担限度を通常の1/2とする。


〔 高額療養費の計算の仕方 〕

  • 月の初日から末日までを1ヶ月とし、月ごとに計算します。
  • 一つの医療機関ごとに計算します。
  • 同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。
  • 院外処方箋により保険薬局で薬剤の支給を受けた場合は、医療機関分と保険薬局分を合算して計算します。
    出産育児一時金 1件 1産児 42万円
    葬祭費 1件 5万円

    第三者行為について  交通事故の際は必ず届け出を!

    交通事故など第三者の行為によって受けた傷病の治療費は、加害者が全額を負担するのが原則です。
    しかし、その賠償が遅れるときなどは、被保険者証で治療を受けることができますが、その費用は加害者に代わり組合が一時的に立て替えたものであり、後から加害者に請求します。
    示談が成立した場合は組合が加害者に請求できなくなりますので、示談は絶対にしないでください